民法第123条 - Wikibooks
文章推薦指數: 80 %
民法第123条. 言語; ウォッチリストに追加 · 編集 · 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) ...
民法第123条
出典:フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編総則(コンメンタール民法)
条文[編集]
(取消し及び追認の方法)
第123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
解説[編集]
取消し、追認の方法について規定している。
参照条文[編集]
民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
民法第124条(追認の要件)
前条:民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
民法第1編総則
第5章法律行為
第4節無効及び取消し
次条:民法第124条(追認の要件)
このページ「民法第123条」は、まだ書きかけです。
加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。
また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
"https://ja.wikibooks.org/w/index.php?title=民法第123条&oldid=39512"より作成
カテゴリ:スタブ民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていませんこのIPとの会話投稿記録アカウント作成ログイン
名前空間
本文議論
日本語
表示
閲覧編集履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページコミュニティ・ポータル談話室最近の更新おまかせ表示アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ寄付
ツールボックス
リンク元関連ページの更新状況特別ページこの版への固定リンクページ情報このページを引用ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成PDF形式でダウンロード印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加
延伸文章資訊
- 1民法第120、121、122、123 條(104.06.10 版) - 法源法律網
- 2民法第123条 - Wikibooks
民法第123条. 言語; ウォッチリストに追加 · 編集 · 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) ...
- 3月薪制勞工之「ㄧ日工資」ㄧ定要除以30天嗎?|簡文成專欄
月或年非連緒計算者,每月為30日,每年為365日。」」然就期間之計算,民法第123條第1項固規定:「稱月或年者,依曆計算。」惟民法 ...
- 4民法第一百二十三條註 - 碩豐法律事務所
民法第123條規定: 稱月或年者,依曆計算。 月或年非連續計算者,每月為三十日,每年為三百六十五日。 說明: 本條第一項規定期間連續計算者採曆法 ...
- 5月平均工資之期日如何計算? - 勞動部
故本部83年4月9日台83勞動2字第25564號函釋內容與民法第一百二十三條規定,尚無牴觸。因此,有關平均工資之計算,仍請依上開函釋規定辦理。 發布單位:勞動 ...