民法第123条 - Wikibooks

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民法第123条. 言語; ウォッチリストに追加 · 編集 · 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) ... 民法第123条 出典:フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』 ナビゲーションに移動 検索に移動 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編総則(コンメンタール民法) 条文[編集] (取消し及び追認の方法) 第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

解説[編集] 取消し、追認の方法について規定している。

参照条文[編集] 民法第122条(取り消すことができる行為の追認) 民法第124条(追認の要件) 前条:民法第122条(取り消すことができる行為の追認) 民法第1編総則 第5章法律行為 第4節無効及び取消し 次条:民法第124条(追認の要件) このページ「民法第123条」は、まだ書きかけです。

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"https://ja.wikibooks.org/w/index.php?title=民法第123条&oldid=39512"より作成 カテゴリ:スタブ民法 案内メニュー 個人用ツール ログインしていませんこのIPとの会話投稿記録アカウント作成ログイン 名前空間 本文議論 日本語 表示 閲覧編集履歴表示 その他 検索 ナビゲーション メインページコミュニティ・ポータル談話室最近の更新おまかせ表示アップロード(ウィキメディア・コモンズ) ヘルプ ヘルプ寄付 ツールボックス リンク元関連ページの更新状況特別ページこの版への固定リンクページ情報このページを引用ウィキデータ項目 印刷/書き出し ブックの新規作成PDF形式でダウンロード印刷用バージョン 他言語版 リンクを追加



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