民法第122条 - Wikibooks

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

民法第122条. 言語; ウォッチリストに追加 · 編集 · 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) ... 民法第122条 出典:フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』 ナビゲーションに移動 検索に移動 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編総則(コンメンタール民法) 目次 1条文 1.1改正経緯 2解説 3関連条文 4参考文献 条文[編集] (取り消すことができる行為の追認) 第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

改正経緯[編集] 2017年改正で、但書「ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

」を削除。

2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、現行のように改められた。

解説[編集] 追認の効果について規定。

取消しは第119条により、遡及効を有するが、追認することにより取消権(形成権)は確定的に消滅し、当該行為が当初から有効であったことが確定する。

この場合、取り消されることを期待した行為を当事者外に及ぼす余地はないため、第三者の権利侵害の場合については、従前から存在意義につき議論があり、2017年改正で削除された。

「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。

民法第120条(取消権者) 関連条文[編集] 民法第119条(取消しの効果) 民法第123条(取消し及び追認の方法) 民法第124条(追認の要件) 民法第125条(法定追認) 参考文献[編集] 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)398頁 四宮和夫『民法総則(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)221頁 前条:民法第121条の2(原状回復の義務) 民法第1編総則 第5章法律行為 第4節無効及び取消し 次条:民法第123条(取消し及び追認の方法) このページ「民法第122条」は、まだ書きかけです。

加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。

また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。

"https://ja.wikibooks.org/w/index.php?title=民法第122条&oldid=205745"より作成 カテゴリ:スタブ民法民法2017年改正 案内メニュー 個人用ツール ログインしていませんこのIPとの会話投稿記録アカウント作成ログイン 名前空間 本文議論 日本語 表示 閲覧編集履歴表示 その他 検索 ナビゲーション メインページコミュニティ・ポータル談話室最近の更新おまかせ表示アップロード(ウィキメディア・コモンズ) ヘルプ ヘルプ寄付 ツールボックス リンク元関連ページの更新状況特別ページこの版への固定リンクページ情報このページを引用ウィキデータ項目 印刷/書き出し ブックの新規作成PDF形式でダウンロード印刷用バージョン 他言語版 リンクを追加



請為這篇文章評分?