文化創意產業發展法第二十四條 - 著作權筆記

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文化創意產業發展法第二十四條 ... 利用人為製作文化創意產品,已盡一切努力,就已公開發表之著作,因著作財產權人不明或其所在不明致無法取得授權時,經向著作權專責機關釋 ... 著作權筆記 回首頁 訂閱電子報 作者介紹 站內  著作權法逐條釋義 單元選單: 大哉問 時事分析 著作權觀念漫談 著作權法逐條釋義 著作權集體管理條例逐條釋義 原住民族傳統智慧創作保護條例 日本著作權法中譯本 判決評析 演講影音 認識智慧財產權 營業秘密法(法令) 營業秘密法(論文) 營業秘密法(判決) 著作權法制 曉庵隨筆 法令條約 相關論文 討論園地 文化創意產業發展法第二十四條 作者:章忠信 99.08.3完成  110.05.30.最後更新 第二十四條(孤兒著作之強制許可利用) 利用人為製作文化創意產品,已盡一切努力,就已公開發表之著作,因著作財產權人不明或其所在不明致無法取得授權時,經向著作權專責機關釋明無法取得授權之情形,且經著作權專責機關再查證後,經許可授權並提存使用報酬者,得於許可範圍內利用該著作。

著作權專責機關對於前項授權許可,應以適當之方式公告,並刊登政府公報。

第一項使用報酬之金額應與一般著作經自由磋商所應支付合理之使用報酬相當。

依第一項規定獲得授權許可完成之文化創意產品重製物,應註明著作權專責機關之許可日期、文號及許可利用之條件與範圍。

第一項申請許可、使用報酬之詳細計算方式及其他應遵行事項之辦法,由著作權法主管機關定之。

依第一項規定,取得許可授權後,發現其申請有不實情事者,著作權專責機關應撤銷其許可。

依第一項規定,取得許可授權後,未依著作權專責機關許可之方式利用著作者,著作權專責機關應廢止其許可。

▓解說 本條係在文化創意產業發展法第二十四條明訂「孤兒著作」之強制許可利用制度,提供利用人合法利用著作之管道,促進著作之利用及我國文化創產業之發展。

所謂「孤兒著作」係指著作財產權期間仍在存續中,但著作財產權人不明或其所在不明,致利用人無法聯絡,以洽談授權利用之著作。

對於著作財產權期間仍在存續中之著作,其利用除了合理使用之外,都必須獲得授權始為合法,惟「孤兒著作」之利用,難以與著作財產權人聯繫,使利用人只能在利用無門或是承擔侵權的法律風險而逕為利用二者間,作無奈的選擇,不利於社會整體,必須特別以法律制度解決。

本條適用之著作,並不限於本國人或外國人著作,也包括大陸地區著作人之著作,惟基於著作權屬地原則,本條利用許可強制授權之效力僅及於台澎金馬地區,不及於台澎金馬地區之使用。

又因為本條許可利用授權之性質屬於「非專屬授權」,被授權人僅取得自己利用著作之權利,無權再轉授權他人利用,故應由實際利用人申請許可利用,不得由他人代為申請後再轉授權。

「孤兒著作」之強制許可利用制度,期待透過公權力介入之篩選,使利用人經由申請獲准,提存使用報酬後,就得以逕為利用。

本條第一項乃規定,為了「製作文化創意產品」之目的,任何利用人對於已經公開發表之「孤兒著作」,可以向著作權專責機關釋明,其已經盡了一切努力,就是無法取得授權,經著作權專責機關再查證後,認為確實如此,就可以許可利用人提存使用報酬,依許可範圍利用該著作。

本項制度之利用,不包括未發行之著作,以尊重著作人之著作人格權中之「公開發表權」。

利用人只須「釋明」而非「證明」無法取得授權之困難,是因為「證明」「著作財產權人不明或其所在不明」,本就是一件困難的事,故欲利用「孤兒著作」之申請人只要說明其如何找尋著作財產權人而不可得,使得著作權專責機關確信其已經盡了一切努力即可,不以一定之確實證據為必要。

利用人之「釋明」方式,例如,與原出版社或發行人聯絡、透過媒體或網路公告或搜尋、與公協會或著作權人組織查尋等。

由於僅是利用人之「釋明」,不一定果真是「孤兒著作」,故著作權專責機關要再經查證,以決定是否許可利用人之利用。

關於著作權專責機關之再查證,除檢視申請之利用人所「釋明」之查尋方式是否確實,也包括自己的另尋方式。

如認為利用人之「釋明」尚有補充之處,還可以再要求利用人進一步查尋,關於申請人如何「釋明」其已經盡了一切努力,著作權法主管機關可在依本條第五項所訂之相關辦法中明定,以為指導。

對於利用人之申請及「釋明」,一旦著作權專責機關進一步查證後,也無從查尋到著作財產權人時,自得許可授權,由利用人提存使用報酬後,利用著作。

此一許可與否之決定,係著作權專責機關之行政處分,得為訴願之對象,於許可時,著作財產權人可以提出訴願,於不許可時,申請人可以提出訴願,縱使是許可時,如申請人認為許可的費率不合理,也可提出訴願。

而此一授權,第一項雖僅明定「許可授權」,其實係屬「強制授權(CompulsoryLicence)」,係由著作權專責機關依利用人之申請,以行政處分許可其申請,強制著作財產權人為授權,其授權人仍是「孤兒著作」之著作財產權人,著作財產權人未來不得反對獲准利用之申請人利用著作,或主張利用人係侵害著作財產權,僅得領取利用人提存之使用報酬。

應注意的是,與著作權法第六十九條關於音樂著作之強制授權規定相同,未依著作權專責機關核定的費率提存使用報酬,就先行利用者,會構成侵害著作財產權,這與第四十七條可以先使用再付費,有很大的不同。

對於著作權專責機關許可授權之行政處分,為達公示、周知之目的,第二項乃規定,著作權專責機關應將該處分以適當之方式公告,並刊登政府公報。

經濟部智慧財產局將會公告於該局網站(http://www.tipo.gov.tw),並刊登於行政院公報。

本條規定僅在解決利用人對於利用「孤兒著作」之授權困難,而不在剝奪著作財產權人之經濟利益,故著作權專責機關於許可授權時,應同時決定利用人應提存之使用報酬,第三項乃特別規定,該使用報酬之金額,應與一般著作經自由磋商所應支付合理之使用報酬相當,以免損害著作財產權人之經濟利益。

為使依第一項獲得許可利用「孤兒著作」完成之文化創意產品重製物,得以表彰其授權來源,並保護著作財產權人權益,第四項乃規定應於該重製物上,註明著作權專責機關之許可日期、文號及許可利用之條件與範圍。

為利本條「孤兒著作」強制授權許可制度之運作,並符合法制,第五項進一步明文授權著作權法主管機關,就第一項之申請授權許可、使用報酬之詳細計算方式、提存及其他應遵行事項,另定相關法規,以為執行依據。

「孤兒著作」的強制授權許可利用,其申請與許可後之利用均,必須依法為之,以免侵害著作財產權人之權利,第六項乃規定,若取得強制授權之許可後,發現其先前的申請有虛偽情事者,著作權專責機關應撤銷其許可,第七項則規定,取得強制授權之許可後,未依著作權專責機關許可之方式利用著作者,著作權專責機關應廢止其許可。

經撤銷許可的案件,因為自始即不該許可,所以其效果是「自始無效」,經廢止許可的案件,是合法許可後未依規定為之,所以其效果是「嗣後無效」。

▓函釋 一、所詢問題1,首先說明,「著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法(下稱本辦法)」,係依據「文化創意產業發展法(下稱文創法)」第24條規定訂定,授權本局代替著作財產權人進行授權。

利用人如經本局審核通過並核定使用報酬,可於提存使用報酬後於核定之授權範圍內利用該不明著作。

又本條之法定授權並不限於本國人或外國人著作,因此,您可依本辦法申請大陸籍作家的著作,惟仍須注意,基於著作權屬地原則,我國著作財產權人不明著作利用許可強制授權之效力僅及於台澎金馬地區,亦即利用範圍僅限於台澎金馬地區。

二、所詢問題2,如您將「所申請著作之另一位共同著作人之繼承人之授權金額」於申請書中敘明,本局會將前述資訊作為核定使用報酬之參考依據。

惟除前述資訊外,本局尚會透過相關管道洽詢各著作權人團體及利用人之意見,綜合所有資訊加以評估、計算,方會作成最終核定數額。

三、所詢問題3,有關「已盡一切努力之說明」之證明文件,本辦法並未限定文件形式,因此,僅需將向所有可能知情之相關單位詢問的過程及回覆內容留下紀錄(如email往返紀錄、及刊登報紙等已盡一切努力之情形),作為申請書附件,即可滿足申請要件,尚非必須經過兩岸公證及驗證程序。

四、所詢問題4、5,有關許可申請案之審查時間,因本局受理申請後尚須踐行查證及查詢使用報酬之程序,原則上約需4至6個月左右之審核時間,至於相關申請書表請參考本局局網「著作財產權人不明著作利用許可授權專區」中之「申請指南」、「申請書」及「申請書填寫範本」。

五、另經電詢瞭解,故宮就館藏畫作申請不明著作許可利用之目的,係為提供民間廠商(第三人)發行文創商品。

惟因本局核准之許可利用授權性質屬於「非專屬授權」,被授權人僅取得自身利用著作之權利,尚不得再轉授權他人利用。

故於前述情形,應由實際利用人,即發行文創商品之廠商個別向本局申請許可利用,方符合本辦法規定,併予說明。

(經濟部智慧財產局110年3月30日電子郵件第1100330d號函釋) ▓判決 ▓相關條文 文化創意產業発展法第24条 第24条 【著作財産権者不明等の理由による強制許諾】 利用者は文化創意製品を制作するために、すでに公開発表された著作について、すでに努力の一切を尽くしても著作財産権者が不明又はその所在が不明であることから、許諾を得られない場合、著作財産権専属責任機関に許諾を得ることができない状況を説明し、著作権専属責任機関の調査確認を経た後、許諾及び利用報酬の供託について許可を得た場合には、許諾範囲内において当該著作を利用することができる。

著作権専属責任機関は前項の許諾の許可について、適切な方法により公告し、政府広報に掲載しなければならない。

第1項の利用報酬の金額は、著作が通常の自由交渉により支払うべきとされる合理的な利用報酬報酬に相当するものでなければならない。

第1項の定めに基づき許諾の許可を得て完成した文化創意製品の複製物には、著作権専属責任機関の許可日、文書番号及び利用許諾条件と範囲を注記しなければならない。

第1項の許可の申請、利用報酬の詳細な計算方法及びその他遵守すべき事項の弁法は、著作権法主務官庁がこれを定める。

第1項の定めに基づき、許諾の許可を得た後、その申請に真実でない内容があることを見つけた場合には、著作権専属責任機関はその許可を取り消す。

第1項の定めに基づき、許諾の許可を得た後、著作権専属責任機関による許諾方法によらずして著作を利用した場合、著作権専属責任機関はその許可を廃止する。

【解説】 本条は、文化創意産業発展法第24条において、いわゆる「身寄りのない著作」の利用強制許諾制度を明確に規定することにより、利用者に著作を合法的に利用する門戸を開き、著作の利用及び台湾の文化創意産業の発展を促進するものである。

いわゆる「身寄りのない著作」とは、著作財産権の存続期間中であるが、著作財産権者が不明である、又はその所在が不明であるために、利用者が利用許諾を交渉するために連絡する方法がない著作をいう。

著作財産権存続期間中の著作は、適正な利用に該当する場合を除き、許諾を必ず得なければ合法にはならない。

しかしながら「身寄りのない著作」の利用に関しては、著作財産権者と連絡を取ることが困難であることから、利用者は利用できない、又は権利侵害リスクを負いつつ敢えて利用するかのやむを得ない二者択一を迫られることとなるのでは、社会全体に対して不利益であることから、特別な法制度により解決しなければならない。

「身寄りのない著作」の強制利用許諾制度は、公権力の介入という選択により、利用者の申請が許可された後、利用報酬を供託すれば、すみやかに利用することができることを期待するものである。

本条第1項は、「文化創意製品」の製作の目的のために、すでに公開発表された「身寄りのない著作」について、如何なる者も著作権専属責任機関に対し、すでに努力の一切を尽くしたが許諾を得る方法がないことを説明し、著作権専属責任機関が再度確認した結果、やはりそうであると認めた場合、利用者が利用報酬を供託し許諾範囲において当該著作を利用することができると規定している。

この制度の利用には未発行の著作は含まれず、著作者の著作者人格権である「公開発表権」を尊重している。

利用者は許諾を得ることが困難であることを「説明」しなければならないだけで、「証明」することまでは求められておらず、これは「著作財産権者の不明又はその所在の不明」を「証明」することは、そもそも極めて困難なことから、「身寄りのない著作」の利用希望者は、どのように著作財産権者を調査し、そして見つけることができなかったのかを説明し、努力の一切を尽くしたことを著作権専属責任機関に納得させることができれば足り、確実な証拠によることを必要としない。

利用者の「説明」の方法は、例えば、原出版社又は発行者に連絡する、メディア又はインターネットを通じて調査する、公協会又は著作権者団体への問い合わせ等である。

これは利用者の「説明」にすぎないため、必ずしも「身寄りのない著作」ではないかもしれない。

そこで著作権専属責任機関が再度確認の上、利用者の利用を許可するか否か決定するものとした。

著作権専属責任機関の再確認に関しては、利用者の申請書の「説明」における調査方法が確かであるか否かをチェックするほか、別途、自ら行う調査方法も含まれる。

利用者の「説明」になお補充すべきところがあれば、利用者に再度調査するよう要求することができる。

申請者がすでに努力の一切を尽くしたかを如何に「説明」するのかについて、著作権法主務官庁は本条第5項に基づき定められた関係弁法における明文規定をガイドラインとすることができる。

利用者の申請及び「説明」に対して、一旦、著作権専属責任機関が再度確認した後も著作財産権者が見つからなければ、許諾の許可を得ることができ、利用者は利用報酬を供託した後、著作を利用することができる。

この許可の可否決定は、著作権専属責任機関の行政処分であり、不服申立の対象となり得る。

許可された場合、著作財産権者は不服申立を行うことができ、許可されなかった場合、申請者は不服申立を行うことができ、また、許可されたとしても、例えば申請者が許可の費用の比率が不合理であると考える場合にも、不服申立を行うことができる。

この許諾について、第1項は「許諾の許可」であると明確に規定しているものの、実際は「強制許諾(CompulsoryLicence)」であり、著作権専属責任機関は利用者の申請に基づき、行政処分によりその申請を許可し、著作財産権者に許諾を強制しているのであり、その許諾を行う者は依然として「身寄りのない著作」の著作財産権者であり、将来、著作財産権者は利用を許可された申請者が著作を利用することに反対、又は利用者が著作財産権を侵害していると主張することはできず、利用者が供託した利用報酬を受領することしかできない。

注意を要するのは、著作権法第69条の音楽著作の強制許諾規定と同様、著作権専属責任機関が決定した比率に基づき利用報酬を供託せず、先に利用した場合、著作財産権侵害になるという点である。

この点は第47条が先に利用して後から費用を支払えばよいとしている点で大きく異なる。

著作権専属責任機関が許諾を許可する行政処分について、公示を伝達、周知させるために、第2項は、著作権専属責任機関は当該処分を適切な方法で公告し、政府広報に掲載しなければならないと規定した。

経済部智慧財産局は、同局のウェブサイト(http://www.tipo.gov.tw)において公告し、且つ行政院公報に掲載する。

本条は、利用者が「身寄りのない著作」を利用する際に許諾を得ることが困難であることを解決するためのものであり、著作財産権者の経済利益を剥奪するためのものではない。

従って、著作権専属責任機関は許諾を許可するとき、同時に利用者が供託する利用報酬も決定すべきものとし、第3項は当該利用報酬の金額は、著作が通常の自由交渉により支払うべきとされる合理的な使用報酬に相当するものでなければならないと特に規定することで、著作財産権者の経済利益を損なうことのないようにしている。

第1項に基づき「身寄りのない著作」の利用を許可されて完成した文化創意製品の複製物がその許諾元を明示し、著作財産権者の権益を保護するために、第4項は当該複製物に著作権専属責任機関の許可日、文書番号及び利用許可の条件と範囲を明記しなければならないと規定した。

本条の「身寄りのない著作」の強制利用許諾制度の運用に資するため、且つ適法性を満たすために、第5項は明文で著作権法主務官庁に、第1項の許諾申請の許可、利用報酬の詳細な計算方法、供託及びその他遵守すべき事項について、別途関係法令を制定することを授権し、執行の根拠とするものとした。

「身寄りのない著作」の強制利用許諾の許可は、著作財産権者の権利を侵害することのないよう、その申請と許可後の利用はいずれも法に基づきこれをなさなくてはならない。

そこで第6項は、強制許諾の許可を得た後、先の申請に虚偽内容があることを見つけた場合には、著作権専属責任機関はその許可を取り消すものと規定し、第7項は、許諾の許可を得た後、著作権専属責任機関による許諾方法によらずして著作を利用した場合、著作権専属責任機関はその許可を廃止すると規定している。

許可が取り消された案件は、始めから許可すべきでなかったものであるため、その効果は、「始めから無効」であり、許可を廃止された案件は、適法に許可された後、規定に基づきこれをなさなかったのであるから、その効果は「それ以降、無効」である。

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